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大阪高等裁判所 昭和31年(ラ)95号 決定 1957年2月16日

申立人 山中一枝(仮名)

山田文子(仮名)

右抗告人両名は、大阪家庭裁判所が同庁昭和三一年(家)第三二一五号遺言執行者選任申立事件について同年四月一四日にした申立却下の審判に対し、それぞれ即時抗告の申立をしたので、当裁判所は右両抗告事件を併合の上、次のとおり決定する。

主文

抗告人両名の抗告を棄却する。

理由

抗告人両名の抗告申立の理由は、それぞれ、末尾にそえた各抗告人名義の抗告状に記載したとおりである。

遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものであるから、相続人が数名ある場合には、各相続人に対し公正に職務を執行することを要することはその職務の性質上当然であるけれども、大阪家庭裁判所が、同庁昭和三一年(家)第九七〇号遺言執行者選任申立事件について、遺言者井上トシ子が昭和三〇年八月○○日にした自筆証書による遺言中家の道具に関する事項を除くその他の事項についての遺言執行者として選任した弁護士大山正に、他にもう一名の遺言執行者を追加選任しなければ、各相続人に対し公正な職務の執行を期待することができない虞れのある事実を首肯するに足る資料がなく、尤も、相続人の一人である中川清子において、前記昭和三一年(家)第九七〇号事件の申立をするについて、大山弁護士を遺言執行者として適任である旨上申した事実は、右事件記録によつて明らかであるけれども、この事実だけでは、抗告人等主張のように同弁護士が他の相続人に対し公正に職務の執行をすることを期待できないという根拠とするに足りないし、右事件記録並びに本件記録を調べてみても、遺言執行者を右大山弁護士のほかにもう一名増員しなければならないほど遺言執行事務が複雑であるとも考えられない。なお、抗告人等の主張によると、本件遺言の解釈等について相続人間に意見の相違があり、これが遺言執行者の増員を求める根本的な理由であるように思われるのであるが、右のような相続人間に意見の相違ある遺言の解釈等は遺言執行者においてこれを最終的に決定する権限を有するものではなく、結局は訴訟によつて判断されるべき性質のものであるから、右のような理由は本件遺言執行者の増員を求める理由とするに足りないものと解する。

そうすると、原審が抗告人山中一枝のした本件遺言執行者追加選任の申立を却下したのは相当であつて、原審判には抗告人等主張のような違法や不当はないから、本件各抗告は理由ないものとして、これを棄却することとする。

(裁判長判事 松村寿伝夫 判事 竹中義郎 判事 南新一)

参照一(抗告人 山中一枝の抗告状)

抗告の理由

一、原審審判は「……略………この上になお一人の執行者を追加しなければ執行の公平を期しえないような遺言事項の複雑性は認められないから本件申立はこれを却下することとし」、とあるがこれは大いに誤つている。

抗告人が原審裁判所へ遺言執行者の追加選任を申立てたのは本件遺言事項が複雑で遺言事務を二人でなければ処理出来ぬと云つたのではない。

原審審判の理由に摘記せられたように、遺言書検認事件の記録及大阪家庭裁判所昭和三十一年(家)第九七〇号遺言執行者選任申立事件の記録に表われているように、遺言者の末娘中川清子は遺言書を勝手に開封して抗告人及びその妹(清子の姉)山田文子等をして今一通訂正追加の遺言書があつたのに隠匿しているような疑問を抱かせるような行為をなし、続いて逸早く遺言執行者選任の申立をして自分が着手々数料を払つて依頼した弁護士大山正を遺言執行者に適当な候補者だと申立てたため原審審判では同弁護士をして遺言執行者に選任した。かように大山弁護士は中川清子の依頼した人であるから申立人としては全面的に信頼出来ない。殊に大山弁護士を推せんし且つ中川清子の後援をしている親族の小川市太郎や小川利一等と抗告人は対等に相手になれぬし、殊に遺言者の遺産も一千万円もあるのだから、娘三人の中どちらにも付かぬ公平な人を遺言執行者に追加選任して貰いたいと云うのであつて、勿論遺言事項は複雑ではあるが単に遺言執行事務が複雑だからと云うだけの理由ではない。

然るに前記の如く原審審判では遺言執行事務の複雑だけが選任 申立の理由だと思つて判断しているのは甚だ不当である。

二、元来大阪家庭裁判所昭和三十一年(家)第九七〇号遺言執行者選任申立事件に於て同裁判所が本件遺言中道具の点を除き其他の点について遺言執行者が必要なりと判断して遺言執行者を選任したのは遺言書の文意を誤解し遺言者の真の意思に反したものであつて無効である。それは何故かと云えば、本件遺言には「井上ノトチモ家モ三人ノムスメノホカハダレニモヤリマセヌ家ノドウグハアネカズエガヨキヨウニイモト二人ニハケテヤツテ下サイ」とあつて、遺言者亡井上トシ子の意思は遺言者の所有している不動産は三人の娘に相続せしめて他の者にはこれを贈与しないことを強調しているのである。・

即ちこの事項がこの遺言書の根本精神である。しかもこのことは改正後の民法相続の法制にも適つて当然のことである。

故に遺言書中この精神に反する事項があつてもそれは遺言者の真意ではなく、また法律上当然無効である。更にまた家の道具は姉一枝において適当に分配をしてやれとの指定があるのであるから、遺言者はその相続に関する手続は娘三人で執行せしめ(これは三人で出来る手続である)、道具のことは抗告人をして執行せしめる意味と解されるのであるから敢て遺言執行者の選任は必要なかつたのである。然るに同裁判所は遺言書中に財産を中川清子の二女「カズミニアトヲタテサセテクダサイ、シカシ三人ノムスメガイルアイダヤチンヲヨセテゼエ金ヲトリ、又ハ家ノフシン金ヲトリアトノコリハ三人ガシヌマデハケテトツテ下サイ、シンダラカズミニカヤシテヤツテ下サイ」とある部分は前記の遺言の本旨と矛盾し法律上無効であるのに拘らずこれを有効のものと解して、これを遺言執行者をして執行せしめんとしたのである。故に中川清子の依頼した大山弁護士が遺言事務を執行するなれば必ずや中川清子に有利なる解釈を為し、またの解釈は後援者小川市太郎や小川利一等が賛成することになつて他の娘二人にとり非常な不利益となるから、遺言の執行の公平は保たれぬことになるのである。これを抗告人は憂うるのである。

三、次に本件遺言書は申立人である中川情子に於て抗告人等に秘して勝手に開封したものであることは抗告人や中川清子山田文子の各審問の結果明白なる事実である。そして遺言者井上トシ子は死亡の直前抗告人方に来て抗告人や妹山田文子の両人に対し種々後事を話合いこれを書面に認め置く旨を表明していた事実があるから抗告人は本件の遺言書の外に補充の遺言書が作成してある筈であつて、中川清子が遺言書を開封して自分の不利益な追加遺言書を何処かへ隠匿したものと疑つても差支ないのである。しかも原審審判に於て遺言の内容に付執行を要するものと認めた事項は前述のように中川情子の二女カズミ(未成年者)に関する事項である。

故に遺言執行者は特に中川清子と何等の情実関係のない清廉公平な人格者を選任せねばならないのである。またたとえ其人物が清廉潔白な人格者であつても外見から遺言の内容に最も利害関係の深い、しかも遺言書を勝手に開封するような人と特殊の関係のある者と見られる人物は極力選任を避けねばならぬことは当然のことである。然るに中川清子の推せんした候補者であつて、別件審判に於て遺言執行者に選任した弁護士大山正は中川清子の相談相手であつて真実は中川清子の代理人である。別件遺言執行者選任申立書には申立代理人として弁護士川上和夫の氏名が表示されているが同弁護士は右大山弁護士に使役されている人であつて大山弁護士のロボットに過ぎないのである。それは川上弁護士と大山弁護士とは共に事務所が○○市○区○○○通一丁目○番地○○ビル四〇二号室であること、そこは昔からの大山弁護士の事務所であり、川上弁護士が最近大山弁護士方で事務所を開設した事実より見て最も明白であり弁護士界では顕著な事実である。のみならず大山弁護士は遺言者亡井上トシ子とは何等面識がなく、また遺言者より未だ曾て事件の依頼も受けたことのない人である。従つて同弁護士は井上家の内情殊に遺言者の性質等を知らないのであるから、かような遺言執行者一人では公平なる遺言事務を執行することがどうして出来るのであろうか、これを原審審判に於て「この上になお一人の執行者を追加しなければ執行の公平を期しえないような遺言事項の複雑性は認められない」と判断したのは不当であることは論をまたないのである。

四、これに反して抗告人が本件追加選任申立書に於て遺言執行者として適任者であると推せんした弁護士山木一郎は亡井上トシ子と永年親交ありて、亡井上トシ子が常に信頼し事件の大小に拘らず相談し且つ委嘱した間柄であつて現に今も亡井上トシ子の委任した事件が山木弁護士の手で大阪地方裁判所で処理されているのである。故に同弁護士こそ恐らく何人よりも井上家の内情を知り且つ遺言者井上トシ子の本件遺言書によつて最も憂慮する娘三人間の離反を食止めこれを融和することのできる人物であつて、遺言者井上トシ子の遺言を執行する者としては最も適任者である。故に抗告人及び妹山田文子の両人は別件の遺言執行者選任申立事件に於て三月二十三日付書面で、遺言執行者の必要あれば山木弁護士を選任して貰いたい旨を上申したのである。然るに別件では相続人三人の中二人が一致して推せんしている山木弁護士を選任せずして前記遺言書を勝手に開封する不法を敢てし、しかも前記のように遺言の内容と最も関係の深い末娘中川清子の推せんした弁護士大山正を遺言執行者に選任したのであるから、抗告人や山田文子は到底公正なる遺言が期しえないと思慮するのである。

そしてこの遺言執行者選任の審判は違法であり、または不適任者を遺言執行者に選任したものと謂わねばならぬが、遺言執行者選任の審判に対しては不服の途がないからこれを是正する意味に於ても今一人の遺言執行者が必要であるのである。

五、なお原審審判においては本件遺言事項は複雑性がないと云うが決してそうではない。本件遺言書の内容は既に書いたように前後矛盾し、或は法律上無効のことが記載されているのだから、何等利害関係のない、また娘三人の中の何人とも特殊の関係のない者が遺言執行者となつて、遺言書を通じて遺言者の真意を探求し、相続人三名間の融和を図らなければならないのであるから、原審審判の云うように、さような単純のものではない。また家事々件と云うものは単純に事務的のことを考えずに親族間の融和を図ることを大眼目として審判せねばならぬものであつて、殊に遺言執行者選任も単に遺言事項を事務的に処理するのではなく、遺言者の真意の探求と親族間の争いを円満に解決せしめると云う方針で審判せねばならぬものであることは自明の理である。そして本件遺言は前記の如く最も復雑であり、最も深刻であると解さねばならぬ。

故にこの観点に立つときは大山弁護士一人の遺言執行者では公平なる遺言の執行は覚束なく、また遺言者の真意である「井上ノコトハ三人ノムスメガ男ノ方ニソウダンシテ井上ノツブレヌヨウニ三人ガ中ヨクシテカズヱノユウコトヲキイテシテ下サイ」とある遺言書の効果を実現することは到底不可能と信ずるのである。

六、以上の理由で遺言執行者の追加選任を却下した原審審判は違法不当であるから本抗告に及んだ次第である。また疏明の点は原審審判が挙げている記録によつて十分なりと信ずる。

参照二(抗告人 山田文子の抗告状)

抗告の理由

一、原審審判は「………略………家の道具に関する事項を除きたる他の事項についての遺言執行者として、弁護士大山正が選任せられたことが認められる。従つて事務を分担するのではあるが執行者は二人あるのである。この上になお一人の執行者を追加しなければ執行の公平を期しえないような遺言事項の複雑性は認められないから本件申立はこれを却下することとし」、とあるがこれに対して抗告人は大いに不服がある。

別件大阪家庭裁判所昭和三一年(家)第九七〇号遺言執行者選任申立事件の審判においては遺言執行者が二人あることが認められたが、その事務は別個であつて、一人は家の道具のことであり一人はそれを除いた他の事項を処理するのである。そして申立人山中一枝(以下単に申立人と略記する)が追加選任を申立てたのは家の道具を除いた其他の事項についての遺言執行者のことであつて家の道具のことは関係がないのである。

従つて遺言執行者が二人あることは本件申立を却下する理由とならない。

二、原審審判はなお一人の執行者を追加しなければ執行の公平を期しえないような遺言事項の複雑性は認められないと云うが、これが原審審判の根本的に間違つている点である。元来本件遺言には「井上ノトチモ家モ三人ノムスメノホカハダレモヤリマセヌ家ノドウグハアネカズエガヨキヨウニイモト二人ニハケテヤッテ下サイ云々」とあり、また「井上ノコトハ三人ノムスメガ男ノ方ニソウダンシテ井上ノツブレヌヨウニ三人ガ中ヨクシテカズヱノユウコトヲキイテシテ下サイ、男ノ方ガモノヲユウトムツカシクナルユエクチバシハイレヌヨウタノミマス云々」とあつて、遺言者亡井上トシ子の意思は遺言者の所有している不動産は三人の娘に相続せしめて他の者にはこれを贈与しないことを強く主張しているのである。これは民法相続の法理に適つているばかりでなく、井上の家としては是非そうしなければならぬ理由があつたからである。それは遺言者が昭和六年一月○日前戸主英一死亡により家督相続をした際、被相続人は遺言者の長男であつて、当時の相続法によれば被相続人の妹三人(本件の相続人山中一枝、山田文子、中川清子)がまだ井上家に在つたためこの中より家に在る母即ち遺言者が家督相続人を選定すべきものであつた。しかし当時誰を相続人とするのも具合が悪かつたので家族全員相談して、妹三人はいづれも相続権を放棄し、尊属である遺言者が家督相続をしたのである。

こんな経緯があるからこれを強く書いたのであつて、この事項が遺言の根本を為すものである。故にこれに牴触する事項があつてもそれは法律上当然無効と云わねばならぬ。然るに本件遺言書には「井上のザイサンハ三人ノムスメニヤルノガアタリマエデスガソレデハ井上ガツブレマスユエ、カズミ(中川清子の二女のこと)ニアトヲタテサセテクダサイ(中略)三人ガシヌマデハケテトッテ下サイ、シンダラカズミニカヤシテヤッテ下サイ」とあつて、前記の事項と矛盾することが記載されているのである。これを如何なる意味に解釈し、またこれを如何に処理するかによつて、相続人三人の間で将来紛争の起る大問題である。故に此点が本件遺言の複雑性と深刻性がある。現に中川清子はこれを自分の娘カズミが財産全部を相続したもので姉二人がくずくず云つたら何にもやらないなど広言しているのである。故に此点に於て遺言執行者は最も公平に遺言の内容を解釈し、また公平適切に事務を執行しなければならぬ責務を有するのである。

三、此点に関して抗告人は姉山中一枝と相談して、別件遺言執行者選任申立事件につき大阪家庭裁判所へ昭和三十一年三月二十三日付上申書をもつて本件遺言執行者には遺言者亡井上トシ子と親交があり且つ現に井上トシ子の依頼を受けて訴訟事件を処理している弁護士山木一郎を選任して貰いたい旨上申したのである。然るに原審裁判所はこれを採用せずして弁護士大山正を遺言執行者に選任したのである。

然しながら大山弁護士は中川清子の推せんした候補者である中川清子は前記のように自分の娘カズミ(未成年者)が本件井上トシ子の一千万円に上る遺産の全部又は一部を取得出来るかどうかと云う最も利害関係の深い者である。しかも遺言書検認事件及び遺言執行者選任申立事件の各記録で明らかになつているように、本件亡井上トシ子の封をしてある遺言書を勝手に開封して追加の訂正遺言書を隠匿したとの疑のある者である。こんな者の推せんした遺言執行者によつては到底上述の複雑なそして深刻な遺言を公平に執行出来ないことは何人と雖も想像のできることである。故に抗告人は勿論姉の山中一枝も絶対に大山弁護士を遺言執行者としては信頼できないのである。

四、元来本件遺言者亡井上トシ子の遺言の趣旨は遺言書の全文より判読すれば一番上の姉山中一枝をして全部の遺言事項を執行することを指定したものと見るべきである。何となれば遺言者は極力娘三人が自治的に自分で後事を処理することを望んで他人の介入することを避け殊に裁判所の関与することについては絶対に忌み嫌つたのである。このことは遺言書の文面中に、「井上ノツブレヌヨウニ三人ガ中ヨクシテカズヱノユウコトヲキイテシテ下サイ、男ノ方ガモノヲユウトムツカシクナルユエクチバシハイレヌヨウタノミマス」とある点及び「モシモヨクナイコトユウテサイバンスルモノガアッタラソノムスメニハナンニモヤルコトイリマセン」とあるのが端的にこの意思を表明したものである。故にこの遺言者の気持を十分理解するなれば遺言者は一切の遺言事項を姉山中一枝をして執行せしめる意思であると云わねばならぬのであつて、遺言書の文章の前後の意味の不揃などを捕えて、みだりに遺言書に遺言執行者の指定がなかつたものと判断するが如きは遺言者の真意に反するものである。されば別件に於て原審裁判所が家の道具の分配以外の事項については遺言執行を指定しなかつたと解したのは遺言書の誤認である。

五、故に抗告人としては前記別件の遺言執行者選任申立事件の審判に対して上記の三点即ち、(一)道具以外の事項に遺言執行者が指定してなかつたからこれを必要なりと判断したこと、(二)相続人三名の中二名迄が希望している山木弁護士を排して不正行為者と見られる中川清子の推せんした候補者である大山弁護士を採用して遺言執行者に選任したこと、(三)大山弁護士は中川清子と特殊の関係があつて本件の遺言執行者としては不適任であるとの理由によつて、大いに不服があるが遺言執行者選任の審判に対しては抗告の方法がないので、止むを得ず申立人と相談してこれ等の欠点を是正するため次善の策として申立人より遺言執行者の追加選任の申立をしたのである。然るに原審はこんな事情や、ほんとに本件遺言の複雑性や深刻性を悟らず、また後で姉妹三人の間で紛争が起り、遺言者の最も憂慮して遺言書に書いた「井上ノツブレヌヨウニ三人ガ中ヨクシテカズヱノユウコトヲキイテシテ下サイ」との遺言が反古になると云う事態が起ることも考えずに漫然と形式的に、この上になお一人の執行者を追加しなければ執行の公平を期しえないような遺言事項の複雑性は認められないとして申立人の抗告を却下したのは何と云う心ない審判であろうか。

これでは家庭裁判所の審判の本来の使命を忘れて唯形式的に申立を処理したに過ぎないもので、この審判は違法不法のものとの譏は免れないと信ずるのである。

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